1. 目的
障害者総合支援法は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行うことを目的とした法律です。
2. 理念
この法律は、次の理念に基づいて施行されます。
すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する
すべての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保される
どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない
障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資する
3. 主な内容
障害福祉サービスの区分及び内容
障害福祉サービスの給付
相談支援
地域生活支援事業
障害者の権利擁護
関係機関の連携
4. 関係機関
国
地方公共団体
障害福祉サービス事業者
障害者支援団体
5. 改正
障害者総合支援法は、障害者のニーズや社会情勢の変化に対応するため、定期的に改正されています。
6. 情報収集
障害者総合支援法に関する情報は、以下の厚生労働省のウェブサイトで入手できます。
7. その他
障害者総合支援法に関する相談は、市区町村の障害福祉担当窓口にできます。
参考資料
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)
厚生労働省 - 障害者総合支援法
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